仙台本町公証役場
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離婚

遺言
 〒980−0014
仙台市青葉区本町2丁目
10番33号
第二日本オフィスビル3階

TEL 022−261−0744

FAX 022−261−0773
 遺言



遺 言

 公正証書遺言は、遺言者が、公証人の目の前で、遺言の内容を口頭で伝え、それに基づいて、公証人が、遺言者の本当の気持ちを正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成されます。

 遺言者が遺言をする際には、誰にどの遺産をどのくらい遺そうかと思い悩むこともあり、遺言の内容はなかなかまとまらないものです。
 そのようなときも、私ども公証人が相談を受けながら、遺言者にとって最も真意に沿ったと思われる遺言書を作成します。

 遺言公正証書に関する詳しい説明をご覧になりたい方は次のボタンをクリックしてください。

日公連の Web Site へ


作成の流れ
ご依頼
 電話、メールでご相談のご予約をしていただきます

         
 ご相談
 遺言書に載せたい内容を公証人にお伝え頂きます。

事前にお決めいただく内容

 『誰』に『何』を残されたいか
 
・「奥様」「ご主人」「お子様」等の相続人や、お世話になった「親戚」「知人」等。
 ・「不動産」「現金・預貯金」等。
 
  遺族に残したい言葉(なければ必要ありません)
 
・遺言書を作った理由等。



 役場においで頂いて、お話を伺いますが、病気等により外に出歩くのが困難な場合は、公証人が自宅か病院に出張相談致します。

   ↓
必要書類をそろえる
 
 公正証書を作成するために必要な書類を提出頂きます。
 必要書類はメールやFAXでも送っていただけます。
 
【必ず必要となるもの】
・遺言を作成する方の印鑑登録証明書
・遺言を作成する方の戸籍謄本

≪残す相手≫
【相続人に財産を残す場合】
・遺言を作成される方と相続人との関係性がわかる書類
(戸籍謄本等)

【相続人以外の方に財産を残す場合】

・財産を受け取る方の住民票

≪残す財産≫
【預貯金を残される場合】
・預けている銀行の「銀行名」「支店名」のメモ
・預けている総額のメモ(手数料算定の為)

【不動産を残される場合】
・不動産の納税通知書(不動産の評価額がわかるもの)
         
≪立会証人≫
【立会証人(2名)をお知り合いに頼まれる場合】
・立会証人(2名)の運転免許証等のコピー
(お名前、ご住所、生年月日がわかるもの)
・立会証人(2名)の職業のメモ

※当役場で立会証人のご紹介がご希望の方は、作成時の手数料とあわせて、立会証人の日当がかかります。


          
 案文作成
 ご相談いただいた内容や、必要書類を基に案文を公証人が作成致します。
 必要書類がすべてそろって、案文が作成できます。

          
 案文確認
 公証人が作成した、公正証書の案文を(メール、FAXで)ご確認いただきます。
 この時点で、手数料の算定が終わっておりますので、手数料がいくらかかるかお伝えできます。

          
 署名・押印(作成)
 案文のご確認が終わりましたら、公証役場等で製本した公正証書にご署名と押印をしていただきます。その際に手数料をお支払い頂きます。
 役場においでいただく日程、時間もご予約いただきますようお願い致します。

作成時にご持参頂く必要書類


・遺言者の印鑑登録証明書原本(3か月以内)
・遺言者の実印
・立会証人の認印(2人それぞれ、シャチハタ以外)
・手数料(現金)