仙台本町公証役場
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離婚

遺言
 〒980−0014
仙台市青葉区本町2丁目
10番33号
第二日本オフィスビル3階

TEL 022−261−0744

FAX 022−261−0773
 離婚



離婚に関する公正証書は、離婚の合意、親権者と監護権者の定め、子供の養育費、子供との面会交流、慰謝料、離婚による財産分与、住所変更等の通知義務、清算条項、強制執行認諾の各条項が入ります。
また、厚生年金の分割についての合意が盛りこまれることもあります。

離婚公正証書に関する詳しい説明をご覧になりたい方は次のボタンをクリックしてください。

日公連の Web Site へ


作成の流れ
ご依頼
 電話、メール、FAXでご依頼の内容を伺います。
 離婚メモを参考に内容をお決めください。

     離婚メモ(PDF)    離婚メモ(excel)

         
必要書類をそろえる
 必要書類はメールやFAXで送っていただけます。

【作成時ご本人がおいでいただける場合】
・運転免許証(パスポート、写真付住基カード)
  *写真付き証明書がない場合は印鑑登録証明書
・双方で取り決めた以下の離婚メモ等

【作成時ご本人がおいでいただけない場合】
・(おいでいただけない方の)印鑑証明書(三か月以内)

【年金分割をされる場合】

・双方の「基礎年金番号」(10桁)

         


          
 案文作成
 ご相談いただいた内容や、必要書類を基に案文を公証人が作成致します。
 必要書類がすべてそろって、案文が作成できます。

          
 案文確認
 公証人が作成した、公正証書の案文を(メール、FAXで)ご確認いただきます。
 この時点で、手数料の算定が終わっておりますので、手数料がいくらかかるかお伝えできます。

                                             
 署名・押印(作成)

《ご本人がおいでいただける場合》


 案文のご確認が終わりましたら、公証役場等で製本した公正証書にご署名と押印をしていただきます。その際に手数料をお支払い頂きます。
 役場においでいただく日程、時間もご予約いただきますようお願い致します。

作成時にご持参頂く必要書類


 【ご本人がおいでいただける場合】
・運転免許証(パスポート、写真付住基カード)
  *写真付き証明書がない場合は印鑑登録証明書
・それぞれ認印(シャチハタ以外)
・手数料(現金)



   


 《ご本人がおいでいただけない場合》


  案文のご確認が終わりましたら、こちらの役場で「委任状」を作成し(役場においでいただくか、郵送にて)お渡し致します。
          
  委任状においでいただけない方の実 印で3箇所押印お願い致します。(お名前の横、捨印箇所、1枚目と二枚目の間の割り印)
      ↓
 役場においでいただく日程、時間をご予約いただき、公証役場等で製本した公正証書にご署名と押印をしていただきます。その際に手数料をお支払い頂きます。


作成時にご持参頂く必要書類


【ご本人がおいでいただけない場合】
・(おいでいただけない方の実印が押してある)委任状*
・(おいでいただけない方の)印鑑証明書
・(代理人の方の)運転免許証(パスポート)
・(代理人の方の)認印(シャチハタ以外)
 委任状は当役場で作成致します
             
双方で事前にお決めいただく内容

 「養育費」

    ・お子様お一人につきおいくらか。
    ・いつからいつまでのお支払いか。
    (例:お子様二十歳の月まで。)
    ・病気、入院、進学等特別な事情があるときにはどうするか。
    (例:双方話し合って分担額を決まる。)

  記載する場合は⇒ お子様の生年月日、お名前、続柄(長男・長女等)を控えて頂く。
 
 「慰謝料」
   ・慰謝料はいくらか。
   ・一括支払いか分割支払いか。
   ・分割支払いの場合は何回(合計何万)支払いを怠ると全額支払いするか。
   

  「財産分与」 
   ・何を財産分与するか。
   (例:不動産、車)
     
  記載する場合は⇒不動産の場合は納税通知書、車の場合は車検証と評価額をご用意いただく。

  「年金分割」 
   ・年金分割をされるかされないか。
   お一人で年金事務所にいけない場合、作成されると便利。

  記載する場合は⇒10桁の(4桁−6桁)の番号をひかえて頂く。(年金手帳記載)


  「面会交流」
  
 ・どれくらいの頻度でお子様と会えるようにするか。
   (例:月2、3回程度)

  
  「通知義務」
   
・勤務先、住所、連絡先が変わったら、双方若しくは支払う方のみが、通知するか。


  「清算条項」(これ以降はお互い債務がないことを確認する。)と「強制執行」は基本的
には公正証に記載します。


 
 
 
 


作成手数料
「養育費」の支払がある場合、養育費の10年分(最終支払が10年未満の場合はその年数)で算定します。また、他に、「慰謝料」や「年金分割」等、他の条項を取り決める場合は、それぞれの手数料の算定をして、その合計が基本の手数料となります。その他、公正証書の紙代(1枚250円)、送達手続(1650円)がかかります。

 (日本公証人連合会で定められた手数料)


 <例1>養育費のみ。月々3万円。(10年以上払込予定)

    3万円×120回(10年分)=「360万円」

    @「360万円」⇒基本手数料『11000円』
    
A「公正証書枚数4枚」⇒(正本・謄本2通分) 
     250円×4枚×2通=『2000円』

      B「送達」⇒一律『1650円』

    @『11000円』+A『2000円』+B『1650円』=14650円
 


 
<例2>養育費、月々3万円と年金分割。
    例1の@ABに加えて、年金分割手数料  
             ⇒一律『11000円』を加えた金額。

   @+A+B+『11000円』=25650円