ご依頼
電話、メールでご相談のご予約をしていただきます
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ご相談
遺言書に載せたい内容を公証人にお伝え頂きます。
事前にお決めいただく内容
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『誰』に『何』を残されたいか
・「奥様」「ご主人」「お子様」等の相続人や、お世話になった「親戚」「知人」等。
・「不動産」「現金・預貯金」等。 |
遺族に残したい言葉(なければ必要ありません)
・遺言書を作った理由等。
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役場においで頂いて、お話を伺いますが、病気等により外に出歩くのが困難な場合は、公証人が自宅か病院に出張相談致します。
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必要書類をそろえる
公正証書を作成するために必要な書類を提出頂きます。
必要書類はメールやFAXでも送っていただけます。
【必ず必要となるもの】
・遺言を作成する方の印鑑登録証明書
・遺言を作成する方の戸籍謄本
≪残す相手≫
【相続人に財産を残す場合】
・遺言を作成される方と相続人との関係性がわかる書類
(戸籍謄本等)
【相続人以外の方に財産を残す場合】
・財産を受け取る方の住民票
≪残す財産≫
【預貯金を残される場合】
・預けている銀行の「銀行名」「支店名」のメモ
・預けている総額のメモ(手数料算定の為)
【不動産を残される場合】
・不動産の納税通知書(不動産の評価額がわかるもの)
≪立会証人≫
【立会証人(2名)をお知り合いに頼まれる場合】
・立会証人(2名)の運転免許証等のコピー
(お名前、ご住所、生年月日がわかるもの)
・立会証人(2名)の職業のメモ
※当役場で立会証人のご紹介がご希望の方は、作成時の手数料とあわせて、立会証人の日当がかかります。
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案文作成
ご相談いただいた内容や、必要書類を基に案文を公証人が作成致します。
必要書類がすべてそろって、案文が作成できます。
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