仙台本町公証役場
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離婚

遺言
〒980-0014
仙台市青葉区本町2丁目
10番33号
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TEL 022-261-0744
FAX 022-261-0773
 
   Q&A
 【公証役場での作業別のご質問】
 ①遺言 ②離婚 ③金銭・債務 ④任意後見 ⑤定款 ⑥私署証書 ⑦執行文付与 ⑧確定日付
 
 【公正証書全体で共通するご質問】
 ⑨必要書類 ⑩手続 ⑪その他


 遺言

 Q1.歩行が困難で公証役場に行けないが、遺言を作成したい。どうしたらよいでしょうか?

 A.公証人がご自宅や病室までお伺いします。そのようなご心配がある場合、まずは、お電話ください。

 

 Q2.(立会)証人2人は誰に頼めばよいでしょうか?

 A.ご友人等の第三者や相続人ではない親戚であれば大丈夫です。相続人や、相続人のお子様(推定相続人)が証人ですと、遺言が無効になってしまいます。(立会)証人の心当たりがない方は、役場でご紹介させていただいております。(日当1人6000円、出張1人9000円)

 

 Q3.遺言は1日でできますか?

 A.緊急の場合は対応させて頂いております。通常は、ご相談・必要書類をそろえて頂く・公証人の案文作成・案文確認・(立会)証人依頼・署名の流れで遺言を作成致しますので、少なくとも数日はかかります。


 Q4.手数料はいくらかかりますか?

 A.「誰(何人)」に「何(財産の額)」を残すかによって算定します。その他、遺言加算(11000円)、公正証書の紙代(1枚250円)、立会証人(役場で紹介希望の場合)の日当がかかります。

 (日本公証人連合会で定められた手数料)

 <例1>奥様に、土地・建物(2000万)、預貯金(1000万円)を残したい場合。

    土地・建物(2000万円)+預貯金(1000万円)=3000万円

    ①「3000万円」⇒基本手数料『23000円』
    
    「公正証書枚数6枚」⇒(正本・謄本2通分) 
     250円×6枚×2通=『3000円』

      ③    「遺言加算」⇒一律『11000円』

          『23000円』+②『3000円』+③『11000円』=37000円
              (役場で紹介希望の場合は上記の合計(37000円)に日当を加算します。)

   

 

 

 ②離婚

 Q1.双方忙しくて(又は遠方で)、なかなか平日公証役場に来れない場合、どうしたらよいでしょうか?

 A.作成のご相談は、お2人でおいでいただかなくとも、メール、お電話、FAXで承っております。作成の時に2人でおいで頂けない場合は、お一人につき一名の代理人を立てて頂き、本人と代理人で作成できます。

                                                                                  

    Q2.代理人を立てる場合、本人が来る場合と(手続等)違うことはなんでしょうか?
  A.ご相談いただくまでは、代理人を立てないときと一緒です。作成のとき「委任状」と「(来れない方の)印鑑登録証明書」が必要であることと、代理人の方が作成の時、代理人の「身元証明(運転免許証)」と「認印」が必要であることが違います。ですので、作成当日前までに、実印を押した委任状を作成頂くことが必要となります。






 Q3.手数料はいくらかかりますか?

 A.「養育費」の支払がある場合、養育費の10年分(最終支払が10年未満の場合はその年数)で算定します。また、他に、「慰謝料」や「年金分割」等、他の条項を取り決める場合は、それぞれの手数料の算定をして、その合計が基本の手数料となります。その他、公正証書の紙代(1枚250円)、送達手続(1650円)がかかります。

 (日本公証人連合会で定められた手数料)

 <例1>養育費のみ。月々3万円。(10年以上払込予定)

    3万円×120回(10年分)=「360万円」

    ①「360万円」⇒基本手数料『11000円』
    
    「公正証書枚数4枚」⇒(正本・謄本2通分) 
     250円×4枚×2通=『2000円』

    ③    「送達」⇒一律『1650円』

          『11000円』+②『2000円』+③『1650円』=14650円

   <例2>養育費、月々3万円と年金分割。
    例1の①②③に加えて、年金分割手数料  
             ⇒一律『11000円』を加えた金額。

   ①+②+③+『11000円』=25650円

 



 Q4.どんなことを二人で決めてくれば良いでしょうか?
 A.「離婚メモ」をご参考下さい。





 

 ③金銭・債務

 

 

 ④任意後見

 Q1.任意後見契約にはどのような種類がありますか?
 A.「任意後見契約」「委任契約」「死後の財産管理」があります。


 Q2.手数料はいくらでしょうか?
 A.Q1の条項一つ毎に基本手数料が11000円となります。その基本手数料の合計に、紙代(枚数によって前後します)およそ11000円、印紙代2600円、登記嘱託手数料1400円、郵送代622円を加算した額が手数料となります。
 例:「任意後見契約」と「委任契約」の2行為の場合
  (11000円×2)+11000円+2600円+1400円+622円=37622円

 

 

 ⑤定款
   Q1.電子定款と、紙の定款の違いはなんでしょうか?
 A.一番わかりやすい違いは、紙の定款は印紙4万円が必要ですが、電子定款は必要ないことです(一般社団法人除く)。その他には公証役場での手数料の算定の仕方が多少異なること、紙の定款には発起人の実印が必要ですが電子定款には電子署名が必要なことなどがあげられます。

 



 Q2.定款の袋綴じの方法を教えてください。
 A.①(一枚目の書類から見て左側の)書類の端をホッチキスでとめる。(決まりはないですが、3か所位)②ホッチキスでとめた上から製本テープを貼る。③製本テープと書類の間に、発起人(設立時社員)の実印を押す。実印を押すのは裏表どちらか一面で大丈夫です。(決まりはないのですが、裏面に押した方が、見栄えが良いと思います。)

 
 「写真1」ホッチキスでまとめる
 
 「写真2」製本テープを貼る
 
 「写真3」割り印を押す
  


Q3.紙の定款作成の袋綴じの製本テープはどのようなものを使ったらいいのでしょうか?


 A.白い、紙の製本テープをご使用下さい。割り印を押していただきますので、見やすい色で、写りやすい素材の物でお願い致します。
 

 ⑥私署認証

 Q1.私文書を認証してもらいたいとき、すぐできるのでしょうか?

 A.必要書類(認証されたい文書、身元証明(運転免許証、パスポート等)、認印、手数料現金)をご持参いただけ ましたら、その場で認証が行えます。ただし、ご予約は必要となりますので、事前にご連絡をお願い致します。

 

 Q2.アポスティーユが必要と言われたのですが、認証は可能でしょうか?

 A.当役場では行うことが出来ません。また当役場に限らず、東京・横浜・大阪の公証役場でしか行うことが出来ません。その場合は直接、東京・横浜か大阪の公証役場に行って頂くことになります。

 

 Q3.英文での私文書の認証は可能でしょうか?

  A.英文での認証も可能です。ただし、英文での認証の場合は、日本語文の認証の手数料に6000円が加算されます。

 

 Q4.日本語文や英文以外の言語の認証は可能でしょうか?

 A.日本語文や英文以外の認証は行うことはできません。

 

 ⑦執行文付与

  Q1.手数料はいくらでしょうか?
 A.1件につき、1700円です。

 

 

 

 ⑧確定日付

 Q1.確定日付を押してほしいとき、予約は必要ですか?

 A.基本的には予約は必要ございませんが、10件以上の件数があるときは、事前にご連絡いただけますとありがたいです。




 Q2.書類作成の本人が行かないとダメでしょうか?
   A.書類作成のご本人がおいでいただかなくても大丈夫です。

 

 

 ⑨必要書類

 Q1.委任状の作成の仕方を教えてください。
    A.1枚目に委任状(必要項目を記入)を、2枚目(以降)に公正証書の内容をホッチキスで綴じます。一枚目の委任状の(委任する方の)お名前の横に実印と、公正証書上部に捨印(実印で)を押します。1枚目と2枚目の間に、割り印を押します。
(ご記入の際に不明な点があるときはすぐ
ご連絡下さい。) 


   『1枚目』
 
  『2枚目』

 
 

 ⑩手続

 Q1.仕事でお昼休みの時間帯(12時から13時の間)しか行けない場合、お昼休みに行くことは可能かですか?

 A.予約があれば対応可能です。お昼休みご希望の場合は事前にご連絡下さい。

 

 Q2.どれくらいで公正証書は作成できますか?

 A.公正証書の種類、役場の日程、依頼人の方のご予定、必要書類の準備状況によります。内容が決まっていて、必要書類が準備されていれば、依頼人の方のご希望に添って作成させて頂きます。

 

 

 ⑪その他